こんにちは!アロージです!
今回は、仮想通貨をもらった場合の税金や他にも税金が発生する取引についてまとめました!
結論、個人からもらったものに関しては贈与税がかかると言われています。
理由としては、現金を受け取ったと同じとされ、財産を得たと判断されるからです。
また、法人からもらう場合であっても、売買などで利益が年間20万円以上発生すると所得税がかかります。
このことから、仮想通貨をもらうと税金が発生する可能性があるでしょう。
この記事では仮想通貨をもらった場合の税金について、初心者向けに分かりやすくまとめているので、是非最後までご覧ください!
目次
仮想通貨をもらった場合に発生する可能性がある税金
繰り返しになりますが、仮想通貨をもらった場合かかる税金は下記2種類です。
・贈与税
・所得税
それぞれ詳細を解説していきますね!
贈与税
贈与税は、個人から年間110万円を超えた財産をもらった場合に対象となります。
なぜ110万円を超えたらなのか?というと、贈与税の控除限度額が110万円だからです。
つまり、仮想通貨をもらった金額が110万円以下であれば、控除が適用され課税対象となりません。
というわけで、年間110万円を超えて仮想通貨をもらった場合は、贈与税の対象となります。
※法人から貰った場合は対象になりません。国内取引所のキャンペーンでもらった場合は計算しなくて大丈夫です。
所得税
所得税が発生するのは、年間20万円を超えた利益が出た場合になります。
その理由は、仮想通貨の利益が雑所得の対象になり、給与所得と合算し税金計算を行うので、所得税が発生する仕組みだからです。
そして、年間20万円を超えたというのは、所得申請をするための確定申告が必要とされる金額だからです。
繰り返しになりますが、年間20万円を超えた利益が出た場合、所得税の納税義務が発生するでしょう。
※もちろん、もらった仮想通貨を売却した場合の利益も含まれます。
※注意点として、仮想通貨の売買利益以外に雑所得に該当するもの(副業、一部のポイ活現金化)がある場合、全て合わせて20万円なので気を付けてください!
仮想通貨で税金が発生する可能性がある取引
仮想通貨で税金が発生する可能性がある取引は4種類あります。
・現物売買
・仮想通貨→仮想通貨へのスワップ
・仮想通貨で商品購入
・マイニング、レンディングで仮想通貨を取得
それぞれ下記で解説しますね!
現物売買
まず、仮想通貨を売却した時点で所得として認定されます。
所得金額の計算は、
仮想通貨売却価額ー仮想通貨1単位あたりの取得価額(手数料などを含む)×数量=所得額
損失があった場合は課税所得ではありませんが、年間の所得金額を計算するためにも、取得価格および売却時価は把握しておいた方が良いです。
仮想通貨→仮想通貨へのスワップ
スワップは簡単に伝えると、仮想通貨で仮想通貨を購入するようなことです。
たとえば、既に持っているBTC(ビットコイン)でETH(イーサリアム)を購入する様な場合になります。
この際も先程の支払いと同じく、仮想通貨を一度売却し、日本円へ換金されてから商品を購入したという取引と考えられています。
そのため、仮想通貨で仮想通貨を入手する場合も所得とされます。
所得金額の計算としては、
購入仮想通貨の時価ー売却仮想通貨(元手となる仮想通貨)の取得価額=所得額
例:ETH(イーサリアム)の日本円時価ーBTC(ビットコイン)の取得価額=所得額
繰り返しになりますが、スワップを行う際の時価・取得価額は把握しておきましょう。
仮想通貨で商品購入
近年、店舗によっては仮想通貨で商品を購入することができますよね?
実は、このように商品を購入した場合は所得と認定されます。厳密なタイミングとしては支払いを行ったタイミングです。
その理由としては、仮想通貨を一度売却し、日本円へ換金されてから商品を購入したという取引と考えられているからです。
このことから、商品を購入した場合は所得と認定されます。
所得金額の計算としては、
商品の価格ー仮想通貨1単位あたりの取得価額(手数料などを含む)×数量=所得額
こちらも、先程と同様に損失がある場合は課税所得と判断されませんが、年間の所得金額を把握するためにも、取得価格および仮想通貨で支払いをした金額は把握しておきましょう。
マイニング・レンディングで仮想通貨を取得
こちらは、マイニング報酬・レンディング利子の取得・ゲームの報酬で仮想通貨を入手した時点で所得認定されます。
取引の種類によって計算が異なりますが、どの方法であっても報酬を得た時点で所得は発生しているので、取得価額を把握しておきましょう。
仮想通貨の税金の注意点
仮想通貨の税金計算には2つの注意点があります。
端的に伝えると、仮想通貨以外の所得との損益相殺ができないということになります。
・繰越損益がない
・その他所得との損益計算ができない
下記で、解説していきますね!
繰越損益がない
繰越損益は端的に伝えると、年度をまたいで損失と利益を相殺できるという所得計算の仕様です(厳密には違いはありますが、ここでは省略します)。
しかし、仮想通貨にこの仕様は適用されません。なぜなら仮想通貨の利益は雑所得扱いだからです。。
繰越損益の例を出すと、
・2021年に仮想通貨売買で10万円の損失がある
・2022年の仮想通貨売買で25万円の利益がある
繰越損益が適用されると、2023年の確定申告で損失扱いになりますが、現在の決まりでは所得扱いになり納税義務が発生します。
このように繰越損益がないので、利益確定のタイミングは気を付けましょう。
その他所得との損益計算ができない
こちらも端的に伝えると、株式売却や不動産売却などの損益と仮想通貨の損益を併せて計算するということです(こちらも厳密には違いがあります)。
メリットとしては、損益計算を行うことで納税額を減らせる場合があります。
ただし、この仕様も仮想通貨が雑所得のため適用されないです。
勿論、仮想通貨同士の損益計算は大丈夫なので安心してください。
あくまで、仮想通貨の利益は単年かつ仮想通貨のみで計算されることを覚えておいてください。
税金対策で日頃からやるべきことと
ここまでで、仮想通貨に税金がかかる可能性は理解していただけたと思います。
そこで、税金対策でやるべき事をお伝えします。
結論、収支を必ずつけることです。
なぜなら、仮想通貨で税金が発生するのは基本的に利益が20万円を超えた場合になります。
利益計算のためには、いくらで仮想通貨を入手していくらで売ったか、使ったかを把握しておかなければなりません。
繰り返しになりますが、先程紹介した仮想通貨の取引の際は必ず日本円でいくらの取引かをメモしておきましょう。
収支の管理方法
収支の管理手法は2つです。
・エクセルなどで手入力
・アプリで管理
オススメはアプリです。
理由はシンプルで勝手に計算してくれるからです。
ただし、基本保有がメインの場合はエクセルなどの管理でも良いでしょう。
短期で売買しなければ、めんどくさい計算はあまり多くありません。
しかし、利益計算で必ず必要になるため、取得価額はメモを残しておきましょう。
仮想通貨の利益計算にオススメのアプリ
先ほど、触れたアプリの詳細説明です。
主要なアプリはこちらの3つです。
・Gtax(ジータックス)
・Cryptact(クリプタクト)
・CryptoLinC(クリプトリンク)
下記でそれぞれ、解説していきますね!
Gtax(ジータックス)
確定申告をシンプルに行うのに非常にオススメです。
損益自動計算機能や届出書の作成機能があります。
無料で年間100取引までの処理を行えるので、まず利用してみるには最適です。
Cryptact(クリプタクト)
国内ユーザーNo.1の実績を持っています。
対応取引所は58、さらに8600種類の仮想通貨銘柄に対応しています。
特徴として、1分単位で価格データを元にしているため、非常に正確な損益計算ができる点です。
無料プランでは50取引まで対応しています。
CryptoLinC(クリプトリンク)
※転載元:CryptoLinC(クリプトリンク)公式サイトより
海外の取引所も利用されている方は、CryptoLinC(クリプトリンク)もオススメです。
なぜなら、複数取引所の収支計算が一括で行える上に、Binance(バイナンス)など海外取引所の損益計算にも対応しているからです。
海外の取引所も利用されている方は是非検討してみてください。
仮想通貨の税金に関してのよくある質問
ここでは、仮想通貨の税金についてよくある質問をまとめました!
実際に、筆者も最初は疑問に思っていたこともあります。
金額ベースの質問になっているので、イメージしながらご覧ください!
知人から111万円分の仮想通貨をもらった場合の税金はかかるか?
結論、贈与税の納税義務が発生するので、確定申告をおこないましょう。
振り返りになりますが、年間で110万円まで控除対象です。
そのため、110万円を超えた場合は確定申告を行い、贈与税を納税しましょう。
知人から30万円分の仮想通貨をもらって、売却したら55万円になった場合の納税義務。※その他の取引なし
確定申告をして、税金を納めましょう。
利益が年間20万円を超えた場合、確定申告の必要があります。
質問の場合、
55万円(売却額) ー 30万円(取得価額)=25万円(利益額)
となり、利益が20万円を超えるので確定申告を行いましょう。
※繰り返しになりますが、その他雑所得(副業、一部ポイ活)がある場合、合わせて20万円が限度額です。
とある銘柄で利益が30万円出たが、別銘柄で20万円の損失があった場合の納税義務。※その他取引なし
納税義務はありません。
なぜなら、仮想通貨同士の損益を相殺すると、利益額が20万円を超えないからです。
少し噛み砕くと、利益30万円 ー 損失20万円=利益10万円となり、年間20万円を超えていない状態になります。
散々繰り返していますが、利益額が20万円を超えてないため、納税義務はありません。
雑損控除の対象になるのか?
なります。※雑損控除は災害等の税金免税制度
理由はシンプルで、そもそも、雑損控除は所得控除の1種類だからです。
少し深堀すると、仮想通貨の利益は雑所得となり、給与所得と合わせて税金計算されます。
この、税金計算のタイミングで控除の適用が行われます。
このことから、雑損控除は適用されます。
損益計算が確定するタイミングは?
確定するタイミングは、経済的利益を得たとされる場合です。
例を出すと先ほどの、4つになります。
・現物売買
・仮想通貨→仮想通貨へのスワップ
・仮想通貨で商品購入
・マイニング、レンディングで仮想通貨を取得
上記取引を行った場合、損益をメモを残しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
繰り返しになりますが、個人から年間110万円を超えて仮想通貨をもらった場合、納税義務が発生します。
また、その他にも仮想通貨の取引は税金が発生するかもしれないので、記事を参考に少しずつ理解してください。
一応、最後におさらいをしておきましょう!
①仮想通貨をもらった場合発生する可能性がある税金
・贈与税
・所得税
②仮想通貨で税金が発生する可能性がある取引
・現物売買
・仮想通貨→仮想通貨へのスワップ
・仮想通貨で商品購入
・マイニング、レンディングで仮想通貨を取得
③仮想通貨の税金の注意点
・繰越損益がない
・その他所得との損益計算ができない
➃税金対策で日頃からやるべきことと
収支を必ずつけること
収支管理のオススメはアプリ
⑤仮想通貨の利益計算にオススメのアプリ
・Gtax(ジータックス)
・Cryptact(クリプタクト)
・CryptoLinC(クリプトリンク)
以上になります!
税金は難しい部分が多いですが、脱税にならないように気を付けて仮想通貨取引を楽しんでいきましょう!
また、このブログは、仮想通貨の情報発信はもちろん、生活を少しでも楽にするための節約やポイ活の情報をまとめています!
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